在宅での介護生活をリハビリテーションの理念に基づき、利用者様及びご家族様の生活の質(QOL)の向上を目標に、安心と信頼のサービスと技術を提供します

お問い合わせ先

サービス利用についてのご相談・見学などは随時対応しておりますので、下記までお気軽にご連絡ください。
℡0957-73-9203 管理者 下田まで

運営規程(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型)

 

(事業の目的)

第1条  この規程は、医療法人社団東洋会が設置運営する指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 巡回型訪問介護 リハサポート(以下「事業所」という)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある者(以下「利用者」という)に対して適切なサービスを提供することを目的とする。

(運営の基本方針)

第2条    定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、 日常生活上の緊急時の対応、その他安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行い、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指すものとする。

2  事業者は、提供するサービスの質の評価を行うと共に、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る。

 

(事業所の名称等)

第3条   事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)  名  称    巡回型訪問介護 リハサポート

(2)  所在地    長崎県島原市加美町999番地 (稲田産婦人科医院2階)

(従業員の職種、員数及び職務内容)

第4条   事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人
・事業所の従事者および業務の一元的な管理

(2)オペレーター   提供時間を通じて1人以上
・利用者、家族からの通報を随時受け付け、適切に対応
・利用者またはその家族に対して、適切な相談及び助言

(3)計画作成責任者   1人
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成および交付
・サービス提供の日時等の決定
・サービスの利用の申し込みに係る調整、サービス内容の管理

(4)定期巡回サービスを行う訪問介護員  2人以上
・居宅サービス計画に沿った定期的な巡回

(5)随時訪問サービスを行う訪問介護員   提供時間を通じて1人以上
・オペレーターからの要請を受けての利用者宅の訪問

 

(営業日及び営業時間)

第5条  事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1)営業日      年中無休

(2)営業時間    24時間

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の 内容及び利用料その他の費用の額)

第6条   定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの内容は重要事項説明書のとおりとし、当該サービスを利用した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

2  前項に関して、厚生労働大臣が定める基準の変更、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することとする。その場合事前に変更の内容と変更する事由について利用者に説明することとする。また、その場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

3  利用者宅から事業所への通報に係る通信料(電話料金)については利用者が負担するものとする。

4  前各号に掲げるもののほか、利用者が負担することが適当であるものは、その実費とする。

(通常の事業の実施地域)

第7条  通常の事業の実施区域は次のとおりとする。

島原市

(衛生管理)

第8条  サービス提供の際に、従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危険から守るための衛生管理に努め、必要な対策を講じるものとする。

(緊急時における対応方法)

第9条  サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかにご家族、主治医、および介護支援専門員へ連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。

2  主治医との連絡及び指示が得られなかった場合には、あらかじめ事業所が定めた協力医療機関へ連絡するとともに受診等の適切な処置を講じるものとする。

(合鍵の管理方法及び紛失した場合の対応方法)

第10条  定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり、利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法を記載した文書を利用者に交付する。

2  合鍵を紛失した場合は、すみやかに利用者およびその家族、または管理者に連絡をし、必要な措置を講じるものとする。

(苦情処理)

第11条  事業所は、提供した定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに 係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる 。

2  事業所は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3  事業所は、提供した定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス に関し、介護保険法第二十三条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行なう調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なう。

4  事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告する。

5  事業所は、提供した定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

6  事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。

(個人情報の守秘義務について)

第12条  従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。

2  従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする 。

3  事業所はサービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を予め文書により得ておくものとする 。

(虐待防止に関する事項)

第13条  事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じるものとする。

(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2)利用者及びその家族からの苦情体制の整備

(3)その他虐待防止のために必要な措置

2  事業者は、サービス提供中に当該事業所の従業者または養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。

(事故発生時の対応)

第14条  サービスの提供により事故が発生したときは、速やかに家族に連絡するとともに、必要な措置を行うものとする。

2  事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。

3  利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償保険に応じた損害賠償を速やかに行うものとする。

4  事故が生じたその原因を解明し、再発防止のための対策を講じることとする。

(その他運営についての重要事項)

第15条  事業者は、職員の資質向上を図るため、次のとおり研修の機会を確保する。

(1)採用時研修   採用後1か月以内

(2)継続研修   随時

2  事業者は訪問介護員に、その同居の家族である利用者に対する当該サービスの提供をさせないものとする。

(記録の整備)

第16条    事業所は、サービス提供に係わる記録、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

2  事業所は、利用者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5年間保存する。

(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2)提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3)市町村への通知に係る記録

(4)苦情の内容等の記録

(5)事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

(介護・医療連携推進会議)

第17条  定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスの提供にあたっては、地域に密着し開かれたものにするために、介護・医療連携推進会議を設置し、サービス提供状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聞く機会を設けるものとする。

2  介護・医療連携推進会議の開催は、おおむね6ヶ月に1回以上とする。

3  介護・医療連携推進会議のメンバーは、利用者又は家族、地域住民の代表者、協力医療機関、市職員又は地域包括支援センターの職員、事業者代表者等とする。

4  介護・医療連携推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。

(訪問看護事業者との連携)

第18条  連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該事業所の利用者に対する指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携をしなければならないこととする。

2  前項の規定に基づき、連携を行う指定訪問看護事業所との協定に基づき、当該指定訪問看護事業所から、以下の事項について必要な協力を得るものとする。

(1)利用者に対するアセスメント

(2)随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保

(3)医療・介護連携推進会議への参加

(4)その他必要な指導及び助言

(介護計画の作成)

第19条 計画作成責任者は、事業の提供開始時に、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時対応サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(以下「介護計画」という。)を作成する。

2  介護計画の作成に当たっては、利用者の心身の状況を把握・分析し、事業の提供によって解決すべき問題状況等を明らかにし、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし、担当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにする。

3  介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿って作成する。ただし、サービスを提供する日時等については、当該居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時等にかかわらず、居宅サービス計画の内容を踏まえた上で、計画作成責任者が必要に応じてサービス提供の日時及び具体的内容を定める。

4  前項ただし書きの場合、利用者を担当する介護支援専門員に、適宜、介護計画を提出し、緊密な連携を図る。

5  介護計画は、看護職員(保健師、看護師又は准看護師)が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメントの結果を踏まえ、作成する。

6  訪問看護サービスの利用者に係る介護計画については、第1項に規定する事項に加え、利用者の希望、心身の状況、利用申込者の選定により加療している医師(以下「主治医」という。)の指示、看護目標及び具体的なサービス内容等を含むものとし、計画作成担当者が常勤の看護師等でない場合は、常勤の看護師等の助言、指導等の必要な管理のもとに作成する。

7  計画作成責任者は、介護計画について、利用者及びその家族に対して、その内容について説明し文書により同意を得て交付する。このうち訪問介護サービスの内容等の説明に当たっては、常勤の看護師等と連携して説明する。

8  計画作成責任者は、介護計画を作成した際には、当該介護計画を利用者に交付する。

9  介護計画の作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行う。

附  則

この運営規程は、2015年3月1日から施行する。
この運営規程は、2015年10月1日から施行する。
この運営規程は、2018年4月1日から施行する。
この運営規程は、2018年8月1日から施行する。

PAGE TOP