長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行います。

病床数

48床(4床室×4室、個室×32室)

運営規定

1.事業の目的
  要介護者に対し、適正な介護医療院サービスを提供することを目的とする。

2.運営の方針
指定介護医療院の従業者は、長期にわたり療養を必要とする利用者に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行う。

指定介護医療院の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3.事業所の職員体制
管理者(医師と兼務) 1人 看護職員 8人以上 介護職員 9.6人以上 理学療法士 1人以上 作業療法士 1人以上 言語聴覚士 1人以上 介護支援専門員 1人 管理栄養士 1人
薬剤師、栄養士、診療放射線技師、調理員、事務員については、併設病院である池田病院に配置された職員が業務にあたる。

4.利用者の定員
型:48人 型:0

5.事業の内容
長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行う。

6.利用料その他費用の額
指定介護医療院の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、また、居住費(室料と光熱水費相当)および食費(食材費と調理費相当)については、それぞれ基準費用額とする。当該指定サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険被保険者証及び、介護保険負担割合証による自己負担割合に応じた額とする。
衛生管理を目的に、当院にて病衣を用意し同意の上病衣料70円/日を徴収する。費用の徴収に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い利用者の同意を得る。
その他、日常生活で係る費用の徴収が必要となった場合は、その都度利用者又はその家族に説明し同意を得たものに限り徴収する。

7.苦情申し立て窓口
相談や苦情に対応する常設の窓口として、担当者を設置している。
担当者不在の場合であっても、基本的な事項について従業員全員が対応できるよう指導するとともに、担当者に内容を引継ぎ、相談・苦情への対応が早期に行えるよう配慮している。}担当者 苑田 照美

8.緊急時の対応方法
利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡を取りその指示に従う。

9.事故発生時の対応
事故が発生した場合には、その原因を分析し、利用者及びその家族、市町村等の関係機関に対して速やかに報告を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

10.非常災害対策
消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
①防火教育及び基礎訓練(消火・通報・避難)・・・・年1回以上
②利用者を含めた総合訓練 ・・・・・・・・・・・・年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底 ・・・・・・・・随時

管理者 小島 進 師長 苑田 照美

病棟のご案内

お問い合わせ

お問い合わせ先 0957-62-5161 地域医療連携室 小川
PAGE TOP