利用者の皆さんや家族の方々の生活の質(QOL)の向上を目標に、
安心と信頼のサービスと技術を提供いたします
お問い合わせ先
サービス利用についてのご相談・見学などは随時対応しておりますので、下記までお気軽にご連絡ください。
℡0957-62-1212 管理者 平野まで
一日の流れ
朝 | お迎えにあがります |
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昼 | 利用者様の状況に配慮した昼食・休憩 帰宅 お送り致します |
営業日・営業時間
営業日・・・・月曜から土曜、祝日も営業します。
営業時間・・基本的に8:30~17:30です。
個別的なことは担当の介護支援専門員にご相談ください。
利用定員
60名/日
主なサービス内容
送迎(車椅子対応可)
食事サービス(昼食)
入浴サービス(特殊浴あり)
機能訓練(個別に理学療法士等対応)
生活指導(相談援助等)
介護サービス
介護方法の指導(家族介護者教室)
健康状態の確認
運営規程
(事業の目的)
- 医療法人社団東洋会 リハサポートが行う指定通所介護及び第1号通所事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員及び介護職員等の従業者(以下、「従業者」という。)が、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態又は要支援状態にある高齢者及び事業対象者(以下、「利用者」という。)に対し適正な指定通所介護及び第1号通所事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
- 事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
(指定居宅介護支援事業所との連携等)
- 通所介護等の提供にあたっては、利用者に係る指定居宅介護支援事業所者、指定介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業を行う者(指定居宅介護支援事業者等)が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに綿密な連携に努める。
3 正当な理由なく通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して指定通所介護等の提供が困難と認めた場合、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者と連携し、必要な措置をとる。
(通所介護計画の作成等)
- 通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、通所介護計画等を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容に沿った通所介護計画等を作成する。
2 通所介護計画等の作成・変更の際には利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得て、交付する。
(通所介護等の提供記録)
第5条 従業者は、通所介護等を提供した際にはその提供日、内容等、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を記録し保存する。
(事業所の名称等)
- 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 医療法人社団東洋会 リハサポート
二 所在地 島原市下川尻町7905番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)
- 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 常勤1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
二 従業者 生活相談員 提供時間を通じて1以上
看護職員 提供日に1以上
介護職員 提供時間を通じて11以上
機能訓練指導員 2以上
従業者は、指定通所介護及び第1号通所事業の提供に当たる。
三 事務職員 1名(非常勤兼務)
事務職員は、必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
- 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日までとする。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 電話により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(利用定員)
- 利用定員は64名とする。
(指定通所介護の内容)
第10条 指定通所介護及び第1号通所事業の内容は次のとおりとする。
一 生活指導(相談援助等)
二 機能訓練
三 栄養指導
四 口腔機能改善指導
五 介護サービス
六 介護方法の指導(家族介護者教室)
七 健康状態の確認
八 送迎
九 食事サービス
十 入浴サービス
十一 時間延長サービス
十二 その他利用者に対する便宜の提供
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、島原市、南島原市深江町の区域とする。
(利用料その他の費用の額)
第12条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定通所介護及び第1号通所事業が法定代理受領サービスであるときは、負担割合に応じた額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。
一 食費として、500円。
二 おむつ代:1枚につき、オムツ120円 パンツタイプ150円 パット20円
三 その他指定通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第13条 サービスの利用にあたっては、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る。
(緊急時等における対応方法)
第14条 従業者は、指定通所介護及び第1号通所事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第15条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体
制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待防止)
第16条 事業者は、虐待防止のための委員会を定期的に開催し、虐待防止のための指針に基づき、虐待防止のための対策を検討する。
2 虐待防止に関する研修会を年1回以上開催する。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年1回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業
者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内
容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人社団東洋会と事業所管理者と
の協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成18年9月1日から改正する。
この規程は、平成19年6月1日から改正する。
この規程は、平成20年6月1日から改正する。
この規程は、平成20年8月1日から改正する。
この規程は、平成22年12月1日から改正する。
この規程は、平成23年4月1日から改正する。
この規定は、平成25年9月30日から改定する。
この規定は、平成26年4月1日から改定する。
この規定は、平成27年4月1日から改定する。
この規定は、平成29年4月1日から改定する。
この規定は、平成30年2月1日から改定する。
この規定は、平成30年9月1日から改定する。
この規程は、令和4年4月1日から改正する。