実際の生活の場にお伺いして、
日常生活の自立と家庭内さらには社会参加の向上を図ります。

目 的

〇ADLの低下防止
〇ねたきり防止
〇精神状態の改善

〇QOLの維持・向上
〇社会性の維持・向上
〇その他、利用者の状態の改善

営業日

・月~金曜日 祝・土・日休み

営業時間

・13:00~17:30

スタッフ

・PT2名(常勤兼務、2017年05月現在)

運営規定

第1条  医療法人社団東洋会 池田病院が実施する指定訪問リハビリテーションの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条  要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者」という)に対し、適正な指定訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条  指定訪問リハビリテーションの従事者は、要支援者・要介護者が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行な       うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2 指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(名称及び所在地)
第4条  指定訪問リハビリテーションを実施する事業者の名称及び所在地は次の通りとする。
(1) 名 称  医療法人社団東洋会 池田病院
(2) 所在地  長崎県島原市湖南町6893-2
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第5条  指定リハビリテーションの従事者の職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
理学療法士  1人以上 (常勤兼務)
作業療法士  1人以上 (常勤兼務)
理学療法士等は、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用
者の心身機能の回復を図るために必要なリハビリテーション、指導を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条  事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
(1) 営業日  月曜日から金曜日
ただし、祝日、振替休日を除く。
(2) 営業時間  午前8時30分から午後5時30分
(3) 電話により24時間常時連絡可能な体制とする。
・午前8時から午後5時までは、訪問リハビリテーション担当者により応対する。
・午後5時から午前8時までは、池田病院の医事課及び病棟の職員により応対する。
(指定訪問リハビリテーションの内容)
第7条  指定訪問リハビリテーションの種類は次の通り。
訪問リハビリテーション
2 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問し基本的動作能力又は応用的動作能力、社会的適応応力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行う。
(通常の事業の実施範囲)
第8条  島原市、南島原市深江町
(利用料その他の費用の額)
第9条  指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、指定訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスである時は、その1~3割の額とする。
(サービスにあたっての留意事項)
第10条 サービスの利用にあたっては、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る。
2 利用開始にあたっては、別に定める利用契約書に記載した事項を、当事業所と利用者の双方が確認を行い、その遵守に努めることとする。
3 事業者は、正当な理由なく指定訪問リハビリテーションの提供を拒んではならない。
4 利用者に病状の急変が生じた場合その他必用な場合は、速やかに主治医に連絡をとり、その指示に従う。
5 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションに係る利用料の支払いを受けた場合には、提供した指定訪問リハビリテーションの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を発行致します。
第10条 事業者は、虐待防止のための委員会を定期的に開催し、虐待防止のための指針に基づき、虐待防止のための対策を検討する。
2 虐待防止に関する研修を年2回以上開催する。
(その他運営に関する留意事項)
第12条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修   採用後2ヶ月以内
(2) 継続研修    諸制度改訂時や業務上必要な事例が生じた時に随時
2 従業者は業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人社団東洋会 池田病院が定めるものとする。

(附則)  この規定は、平成12年4月1日から施行する。
この規定は、平成18年4月1日から改正する。
この規定は、令和5年1月1日から改正する。

お問い合わせ先

サービス利用についてのご相談などは随時対応しておりますので、下記までお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ先 0957-62-3043 担当者:内田PT

PAGE TOP