要支援者・要介護者が居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ります。
目 的








・ADLの低下防止
・ねたきり防止
・精神状態の改善
・QOLの維持・向上
・社会性の維持・向上
・その他、利用者の状態の改善
営業日
・月~金曜日 土日休み
営業時間
・8:30~13:00(3-4時間、1-2時間)
定員
・1単位 40名
運営規定
第1条 医療法人社団東洋会が開設し池田病院が実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 池田病院が実施する通所リハビリテーションの従事者は、要支援者・要介護者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
3 通所リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
(名称及び所在地)
第4条 通所リハビリテーションを実施する事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
(1) 名 称 医療法人社団東洋会 池田病院
(2) 所在地 島原市湖南町6893番地2
(従業者の職種、員数、及び職務内容)
第5条 通所リハビリテーションに従事する従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 医師 1名(常勤専任)
医師は、通所リハビリテーション計画の策定を従業者と共同して作成するとともに、通所リハビリテーションの実施に関する従業者への指示を行う。
(2) 従事者
①理学療法士等 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 常勤換算で5.0以上
②看護職員 1名以上(常勤専従)
③介護職員 1名以上(常勤専従)
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
① 営業日 月曜日から金曜日。
② 営業時間 午前8時30分~午前12時30分
③ 電話により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(通所リハビリテーションの利用定員)
第7条 通所リハビリテーションの利用定員は40人とする。
(通所リハビリテーションの内容)
第8条 実施する通所リハビリテーションは次の通りとする。
① 医師等の従業者が共同して作成した、リハビリテーション計画に基づき、利用者の要望等に応じた時間の通常規模の通所リハビリテーションを実施する。提供時間は厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
② 医師等の従業者が共同して作成した、リハビリテーション計画に基づく、個別リハビリテーション
③ 口腔機能向上訓練
④ 居宅と通所リハビリテーション間の送迎
⑤ 介護支援専門員への生活上、介護上の助言等
2 通所リハビリテーションは、医学的管理のもとで要支援者・要介護者に対する心身の機能の回復のため、医師等の従業者が共同して作成した、リハビリテーション計画に基づき、下記(1)を目的とし、(2)の訓練等を行う。
(1)目的
① ADLの低下防止
② QOLの維持・向上
③ ねたきり防止
④ 社会性の維持・向上
⑤ 精神状態の改善
⑥ その他、利用者の状態の改善
(2)訓練等
① 治療用ゲーム、手工芸用具を使った趣味的訓練
② 日常生活動作に関する訓練
③ 自助具適用・使用訓練
④ 運動療法
⑤ 物理療法
⑥ 言語療法
⑦ 歩行訓練、基本的動作訓練
⑧ 集団体操・レクレーション
⑨ 口腔ケアに関する訓練
⑩ その他 季節にあった行事等
(通常の事業の実施範囲)
第9条 島原市、南島原市深江町の区域。
(利用料その他の費用の額)
第10条 通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その1~3割の額とする。
2 オムツ代:1枚につき、オムツ120円 パンツタイプ150円 パット20円
3 その他、日常生活で係る費用の徴収が必要となった場合は、その都度利用者又はその家族に説明をし、同意を得たものに限り徴収する。
4 利用者の希望によって上記2~3の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に記名押印を受ける。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第11条 サービスの利用にあたっては、利用申込者又はその家族に対し、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得る。
2 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡をとり、その指示に従う。
(非常災害対策)
第12条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者は施設の防火管理者を当て、火元責任者には事業所理学療法士を当てる。
(2)始業時・終業時には火災危険防止のため、白主的に点検を行う。
(3)非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたる。
(6)防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)・・・・年1回以上
② 利用者を含めた総合訓練・・・・・・・・・・・・・年1回以上
③ 非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・・随時
(7)その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(その他運営に関する留意事項)
第13条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を設け、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年1回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人社団東洋会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする
(虐待防止)
第14条 事業者は、虐待防止のための委員会を定期的に開催し、虐待防止のための指針に基づき、
虐待防止のための対策を検討する。
2 虐待防止に関する研修を年2回以上開催する。
(付則)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
この規程は、平成16年8月30日から改正する。
この規程は、平成17年10月1日から改正する。
この規程は、平成17年12月1日から改正する。
この規程は、平成17年12月21日から改正する。
この規程は、平成18年4月1日から改正する。
この規程は、平成21年5月1日から改正する。
この規程は、平成24年6月1日から改正する。
この規程は、令和3年7月1日から改正する。
この規定は、令和5年1月1日から改正する。
お問い合わせ先
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