介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、介護支援専門員が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプランを作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います

お問い合わせ先

サービス利用についてのご相談・見学などは随時対応しておりますので、下記までお気軽にご連絡ください。
℡0957-62-1215 管理者 林まで

サービス内容

① 介護にかかわる相談援助や、要介護認定の申請手続の代行
② 居宅サービス計画の作成
③ サービス事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介
④ 市区町村から委託された要介護認定に係る訪問調査
⑤ その他要介護者等の自立に必要な援助

営業日

平日・土曜日 8:30~17:30 日曜・祝日休み

スタッフ

介護支援専門員 4名(常勤専従)

運営規程

第1条医療法人社団東洋会が開設する指定居宅介護支援事業所 リハサポート (以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、事業所の介護支援専門員が適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第3条事業所は、市区町村から要介護認定に係る訪間調査の委託があった場合は、これを受託し、訪間調査を実施する。
2事業所は、要介護者等が保健医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて、その身心の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。
3事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営」に関する基準(厚生省令第39号、平成11年3月31日付)第13条の具体内取り扱い方針を遵守する。
(事業所の名称等)
第4条名称及び所在地は次の通りとする。
(1) 名称 医療法人社団東洋会 リハサポート
(2) 所在地 長崎県島原市中堀町1099番地
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第5条事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:介護支援専門員1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 介護支援専門員:4名(常勤専従3名、1名は管理者と兼務)
介護支援専門員は、介護サービス計画を作成するとともに、事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介等を行う。
(3) 事務職員:1名(常勤兼務、併設通所介護の事務と兼務) 必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1) 営業日月曜日から土曜日ただし、祝日・12月31日~1月3日までを除く。
(2) 営業時間午前8時30分~午後5時30分まで。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(指定居宅介護支援の提供方法・内容)
第7条 指定居宅介護支援事業の提供方法・内容は次の通りとする。
(1)提供方法
① 利用者の相談を受ける場所 医療法人社団東洋会 リハサポート
② 使用する課題分析票の種類 MDS-HC方式等
③ サービス担当者会議の開催 居宅介護支援事業所もしくは利用者宅を訪問
④ 居宅訪問  原則としてケアプラン作成前とし、必要に応じて訪問
(2) 内 容
① 市(区)町村からの委託を受けて行う訪問調査
② 居宅介護サービス計画作成、及び居宅サービス計画に基づくサービス提供にかかる連絡調整
③ 介護にかかわる相談援助や、要介護認定の申請手続の代行
④ サービス事業者、地域包括支援センター等との連絡調整、介護保険施設の紹介
⑤ その他要介護者等の自立に必要な援助
(通常の事業の実施範囲)
第8条 島原市、南島原市深江町の区域
(利用料その他の費用の額)
第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担は生じない。
(その他運営に関する留意事項)
第10条 事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設け、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修  採用後3ヵ月以内
(2) 継続研修   年1回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人社団東洋会と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
(付則)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
この規程は、平成20年8月1日から施行する。

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