介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、介護支援専門員が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプランを作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います

お問い合わせ先

サービス利用についてのご相談・見学などは随時対応しておりますので、下記までお気軽にご連絡ください。
℡0957-62-1215 管理者 林まで

サービス内容

① 介護にかかわる相談援助や、要介護認定の申請手続の代行
② 居宅サービス計画の作成
③ サービス事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介
④ 市区町村から委託された要介護認定に係る訪問調査
⑤ その他要介護者等の自立に必要な援助

営業日

平日・土曜日 8:30~17:30 日曜・祝日休み

スタッフ

介護支援専門員 4名(常勤専従)

運営規程

第1条 医療法人社団東洋会が開設する指定居宅介護支援事業所 リハサポート (以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、事業所の介護支援専門員が適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第3条 事業所は、市区町村から要介護認定に係る訪間調査の委託があった場合は、これを受託し、訪間調査を実施する。
2 事業所は、要介護者等が保健医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて、その身心の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。
3 事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営」に関する基準(厚生省令第39号、平成11年3月31日付)第13条の具体内取り扱い方針を遵守する。
(事業所の名称等)
第4条 名称及び所在地は次の通りとする。
(1) 名称 医療法人社団東洋会 リハサポート
(2) 所在地 長崎県島原市加美町999番地
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:常勤の介護支援専門員 1名
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 介護支援専門員:1以上 適正なケアマネジメントを実施するために必要な数
介護支援専門員は、介護サービス計画を作成するとともに、事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介等を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1) 営業日月曜日から土曜日ただし、祝日・12月31日~1月3日までを除く。
(2) 営業時間午前8時30分~午後5時30分まで。
(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(指定居宅介護支援の提供方法・内容)
第7条  指定居宅介護支援事業の提供方法・内容は次の通りとする。
(1)提供方法
① 利用者の相談を受ける場所 医療法人社団東洋会 リハサポート
② 使用する課題分析票の種類 アセスメント表(リハサポート版)
(課題分析標準項目準拠)
③ サービス担当者会議の開催 居宅介護支援事業所もしくは利用者宅等を訪問
④ 居宅訪問  原則としてケアプラン作成前とし、必要に応じて訪問
(2) 内 容
① 市(区)町村からの委託を受けて行う訪問調査
② 居宅介護サービス計画作成、及び居宅サービス計画に基づくサービス提供にかかる連絡調整
③ 介護にかかわる相談援助や、要介護認定等の申請手続の代行
④ サービス事業者、地域包括支援センター等との連絡調整、介護保険施設の紹介
⑤ その他要介護者等の自立に必要な援助
(通常の事業の実施範囲)
第8条 島原市、南島原市深江町の区域
(利用料その他の費用の額)
第9条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担は生じない。
(虐待防止)
第10条 事業者は、虐待防止のための委員会を定期的に開催し、虐待防止のための指針に基づき、虐待防止のための対策を検討する。
2 虐待防止に関する研修を年2回以上開催する。
(その他運営に関する留意事項)
第11条 事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設け、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修  採用後3ヵ月以内
(2) 継続研修   年1回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人社団東洋会と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
(付則)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
この規程は、平成24年2月17日から施行する。
この規程は、平成24年5月14日から施行する。
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
この規程は、平成28年3月28日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年12月26日から施行する。

関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体の連携の内容

1 関係市区町村との連携について
① 市区町村事業の把握
利用者の居宅のある市区町村と連携し、上乗せ給付・横出し給付や保健福祉事業及び保健福祉推進支援事業その他の高齢者の自立に資すると考えられる事業を把握し、居宅介護サービス計画を策定する上での参考にする。
② 市区町村高齢者担当部局等との連携
介護保険以外の福祉サービスや補助事業等を必要とする要介護者・要支援者などの相談に応えられるよう、市区町村高齢者担当部局と必要な連携を図る。
③ 利用者に対する市区町村への通報
利用者が正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示にしたがわないこと等により、要介護状態等の程度を増進したと認められるときや、偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく意見を付して市区町村に通知する。
④ 苦情処理
介護保険法23条の規定により、市区町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は職員の質間もしくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から指導又は助言を受けた場合は、指導又は助言に従って必要な改善を行う。
⑤ 法定代理受領サービスに係る事務に必要な情報を記録した文書の提出
毎月、法定代理受領サービスに係る事務に必要な情報を記録した文書を提出する。なお、国保連合会に審査支払事務を委託している場合は、国保連に提出する。
⑥ 事故発生への対応
指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市区町村、利用者の家族等に運絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 他の保健医療・福祉サービスの提供主体の連携について
① サービス提供困難時の対応
通常の事業の実施地域を勘案し、利用申込者に対し適切な指定居宅介護支援を提供することが困難である場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介など必要な措置を講じる。
② 居宅介護サービス計画策定
居宅サービス計画の原案の内容について、サービス担当者会議を開催し、又はサービス事業者への照会等により、担当者から専門的な意見を求める。訪間看護、通所リハビリ等の医療サービスの利用を希望している場合や、その他必要な場合は、利用者の同意を得て主治医又は主治歯科医師の意見を求める。居宅サービス計画に訪間看護、通所リハビリ等の医療系サービスを位置付ける場合は、主治医等の指示がある場合に限りこれを行う。医療サービス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合であって、主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重して行う。介護給付等対象サービス以外の保健医療、福祉サービス、ボランティアなどの利用も含めて居宅サービス計画に位置付けるよう努める。

③ 介護保険施設との連携
利用者が居宅において日常生活を営むことが困難である場合や、利用者が介護保険施設への入所等を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜を図る。介護保険施設等から退所しようとするよう介護者から依頼があった場合は、介護保険施設と連絡をとり、居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
④ 苦情処理
利用者からサービス事業者に関する苦情があった場合は、当該サービス事業者と速やかに連絡をとり、必要な措置を講ずる。
3 その他
居宅サービス計画の作成に当たっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとし、利用者に特定の居宅サービス事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しない。

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