要介護者等が可能な限り居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
その療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を目指します。
目 的





〇病状・障害の観察
〇褥創の予防・処置
〇リハビリテーション
〇ターミナルケア
〇認知症患者の看護
〇療養生活や介護方法の指導
〇カテーテル等の管理
〇清拭・洗髪等による清潔の保持
〇食事及び排泄等日常生活の世話
〇その他医師の指示による医療処置
営業日
・月~金曜日 祝・土・日休み
営業時間
・8:30~17:30
スタッフ
・看護師 5名(常勤兼務、2025年03月現在)
運営規定
(事業の目的)
第1条 医療法人社団東洋会が開設する指定訪問看護「医療法人社団東洋会 池田病院」(以下「池田病院」 という。)が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、指定訪問看護の看護師その他の従業者 が(以下「看護師等」という。)が、指定訪問看護の必要性を主治医に認められた要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の看護師等は、要介護者等が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 医療法人社団東洋会 池田病院
二 所在地 長崎県島原市湖南町6893-2
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 医師1名
管理者は、指定訪問看護事業所の従業者の管理及び指定訪問看護の利用の申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
二 看護師等 看護職員 看護師1名以上必要数
看護師等は、指定訪問看護の提供に当たるものとし、准看護師を除き、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成するものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月31日から 1月3日までを除く。
二 営業時間 午後2時から午後5時30分まで。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問看護の内容は次のとおりとする。
一 病状・障害の観察
二 褥創の予防・処置
三 リハビリテーション
四 ターミナルケア
五 痴呆症患者の看護
六 療養生活や介護方法の指導
七 カテーテル等の管理
八 清拭・洗髪等による清潔の保持
九 食事及び排泄等日常生活の世話
十 その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、それぞれの負担割合に応じた額とする。
2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、次の額とする。
一 通常実施区域を越えた地点から、10キロメートルにつき105円とする。
3 死後の処置料は、5,250円とする。
4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、島原市及び南島原市深江町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(苦情処理)
第10条 管理者は、提供した指定訪問看護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(虐待防止)
第12条 事業者は、虐待防止のための委員会を定期的に開催し、虐待防止のための指針に基づき、虐待防止のための対策を検討する。
2 虐待防止に関する研修を年2回以上開催する。
(その他運営についての留意事項)
第13条 ステーションは、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人社団東洋会と指定訪問看護事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
この規程は、令和4年12月26日から施行する。
お問い合わせ先
サービス利用についてのご相談などは随時対応しておりますので、下記までお気軽にご連絡ください。
・お問い合わせ先 0957-62-5161 担当者:江川(外来師長)