在宅での介護生活をリハビリテーションの理念に基づき、利用者様及びご家族様の生活の質(QOL)の向上を目標に、安心と信頼のサービスと技術を提供します

お問い合わせ先

サービス利用についてのご相談・見学などは随時対応しておりますので、下記までお気軽にご連絡ください。
℡0957-62-1210 管理者 林まで

対象者

介護保険要介護認定の要支援1・2、要介護1~5の方(特に軽度認知症の方など)

主な内容

各種介護サービスの提供とともに、認知症の予防・ADL・QOLの維持・向上を目指し、作業療法を中心とした機能訓練を提供します。
(送迎・昼食・機能訓練(作業療法・レクレーションなど)・余暇活動・屋外活動など)

利用定員

15名(小規模事業所)

運営規程

(事業の目的)
第1条 医療法人社団東洋会 リハサポート2が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員及び介護職員等の従業者(以下、「従業者」という。)が、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下、「利用者」という。)に対し適正な指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行う。
3 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、関係市町村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 医療法人社団東洋会 リハサポート2
二 所在地 長崎県島原市中堀町1099番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(看護職員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
二 従業者  生活相談員 1名(常勤、専従)
看護職員 准看護師1名(常勤、管理者と兼務)
介護職員 2名(1名常勤、専従、1名は機能訓練指導員と兼務)
機能訓練指導員 作業療法士1名(非常勤、介護職員と兼務)
従業者は、指定通所介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 電話により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(利用定員)
第6条 利用定員は15名とする。
(指定通所介護の内容)
第7条 指定通所介護の内容は次のとおりとする。
一 生活指導(相談援助等)
二 機能訓練
三 栄養指導
四 口腔機能改善指導
五 介護サービス
六 介護方法の指導(家族介護者教室)
七 健康状態の確認
八 送迎
九 食事サービス
十 入浴サービス
十一 時間延長サービス
十二 その他利用者に対する便宜の提供
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、島原市、南島原市深江町の区域とする。
(利用料その他の費用の額)
第9条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指 定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払を受けるものとする。
一 食費として、500円。
二 おむつ代:1枚につき、オムツ120円 パンツタイプ150円 パット20円
三 その他指定通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当であると認められるものについては、その実費。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条  利用者は、サービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従業者と確認し、心身の状況に応じた適切なサービスを受けることができるよう留意するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第11条  従業者は、指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第12条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条  事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二 継続研修 年1回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業
者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内
容とする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人社団東洋会と事業所管理者と
の協議に基づいて定めるものとする。

附  則
この規程は、平成20年8月1日から施行する。

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